歯科衛生士による麻酔の実施について
歯科衛生士による麻酔の実施について
歯科衛生士は、法律上一定の条件を満たすことで、診療補助として局所麻酔を行うことができるとされています。
その条件とは以下の通りです。
- 施術する歯科衛生士が麻酔の技術に対して十分に習熟し、その偶発症とその対応などについて十分な知識を備えていること
- 歯科関連法令を十分に理解していること
- 歯科医師の明確な指示のもとで行われていること
当院では、歯科医師と歯科衛生士数名でこれらの条件を満たすために、一般社団法人日本歯科医学振興機構(JDA)が認定する「臨床歯科麻酔管理指導医」と「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」の資格を取得し、また医院内にて相互実習を行いトレーニングも行って参りました。
今後、当院では、患者様の快適な治療を提供するために、上記条件を満たした歯科衛生士が、歯周病治療に限って麻酔を行うことがあります。
これにより、治療中の痛みを軽減し、よりスムーズな施術を実現します。