10月27日(日)~10月29日(火)休診のお知らせ

歯科衛生士による麻酔の実施について

歯科衛生士が麻酔を行う法的根拠

歯科衛生士が麻酔を行う法的根拠について

【歯科衛生士法】

▼第2条

2 歯科衛生士は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。

3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる

▼第13条

2 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすにあたっては、主治の歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、または医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当てをすることは、さしつかえない

→歯科衛生士は診療補助をすることができる

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医行為分類における看護師が行う診療の補助の範囲について

“医行為の分類について(案)”https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002glgs-att/2r9852000002gllx.pdf

→診療補助とは、医師、歯科医師の指示のもとに行われる絶対的医行為以外の一般的医行為と特定行為の事

昭和61年日本歯科医師会「歯科衛生士の業務範囲についての調査報告書」

「歯科衛生士の歯科診療の補助の業務の適法性は”主治の歯科医師の指示”の適否にかかっている。(中略)1つの行為の名をあげて、一律に指示の適否をあげるのではなく、その時の状態によって異なっている。」

診療の補助の行為として指示してはならない事

①歯質の切削に関すること
②切開や抜歯などの観血的処置
③精密印象を採ることや咬合採得
歯石除去術のための除痛処置を除いた、薬剤の皮下注射や歯肉注射

→診療補助として歯石除去のための除痛処置を目的とした、薬剤の皮下注射や歯肉注射はしてもよい